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住宅資金贈与の特例
住居用不動産を取得あるいは建築するための資金(現金に限る)を父母又は祖父母から贈与をうけた場合で、その資金によって住宅を取得(または新築)したときに、次の要件を満たせば贈与税額が軽減されます。
?贈与を受けた人がそれ以前5年以内に自己所有(配偶者名義も含む)の家に住んだことがないこと
?賭与を受けた人の年間所得が、1,200万円以下であること
?贈与があった翌年の3月15日までにその住宅に居住すること、または居住することが見込まれること
?新築住宅、中古住宅で床面積が50m2以下であること
この特例が適応されるのは、贈与金額1,000万円まで。この範囲であれば、贈与して金額をその年に一括して贈与したのではなく、5年間に分けて贈与したものとして贈与税が計算されるのです。
例えば、ただ単に1,000万円を贈与した場合、支払うべき贈与税は310万円。と
ところがこの特例を使えば、1,000万円を200万円づつ5年間に分けて贈与したものとして計算されるため、1年分の贈与税額14万円×5年分で70万円ですみます。したがって、贈与金額が300万円なら5年間に分けて計算すると1年分の贈与額が60万円、そこから基礎控除60万円が差し引けますから課税対象額は0となり、無税で贈与できることになるのです。
これから住宅を買う場合はもとより、買い換えの際にこの特例を使って子どもに贈与をし、その金額に応じた分だけ子どもの持分として登記すればよいのです。
また、生前贈与で最もよくやられているのが、毎年60万円以内の現金を子どもに贈与していく方法。
1年間に贈与する金額が基礎控除の60万円の範囲内なので、非課税で贈与できるというものです。毎年少しずつでも長い期間にわたって贈与していけば思わぬ金額になるものです。
また、子ども自身を契約者にして個人年金等に加入し、その保険料担当分を毎年贈与していくなどというのも1つの方法です。
ただこうした現金の継続贈与に限らず、贈与された財産はその名義ではなく、「実質」で判断されるため、前述のような注意が必要です。

 

 

 

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